会社設立後の税務署への届出完全ガイド|必要書類・期限・書き方を解説
会社設立の登記が完了したら、次に行うべきは税務署への届出です。「どんな届出が必要なのか」「いつまでに提出すればよいのか」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
税務署への届出は、法人として事業を始めるための重要な手続きです。届出を怠ると、青色申告のメリットが受けられなくなったり、場合によっては罰則の対象となったりする可能性もあります。しかし、事前に必要な届出書類と提出期限を把握しておけば、必要以上に不安になることはありません。
この記事では、会社設立後に税務署へ提出すべき届出書類を網羅的に解説します。法人設立届出書の書き方から、青色申告承認申請書、給与関連の届出まで、実務に基づいて詳しく紹介いたします。
会社設立後に税務署へ提出が必要な届出書類一覧
会社設立後に税務署へ提出すべき届出書類は複数あります。必ず提出しなければならない届出と、状況に応じて提出する届出があるため、それぞれ確認していきましょう。
必ず提出しなければならない届出書類
すべての法人が提出すべき届出書類は以下のとおりです。
1. 法人設立届出書
法人を設立したことを税務署に届け出る書類です。すべての法人が提出義務を負っており、設立日から2か月以内に提出する必要があります。
2. 青色申告承認申請書
青色申告のメリット(欠損金の繰越控除など)を受けるために提出する書類です。提出は任意ですが、提出しないと白色申告となり、税制上の優遇措置を受けられません。設立日から3か月以内または最初の事業年度終了日のいずれか早い日までに提出する必要があります。
3. 給与支払事務所等の開設届出書
役員報酬や従業員への給与を支払う場合に提出する書類です。給与支払開始から1か月以内に提出します。
必要に応じて提出する届出書類
会社の状況に応じて提出を検討する届出書類は以下のとおりです。
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書: 従業員が常時10人未満の場合、源泉所得税の納付を年2回にまとめられる
- 棚卸資産の評価方法の届出書: 在庫がある業種で、法定評価方法以外を選択する場合
- 減価償却資産の償却方法の届出書: 法定償却方法(建物以外は定率法)以外を選択する場合
- 消費税の新設法人に該当する旨の届出書: 資本金1,000万円以上の法人
- 適格請求書発行事業者の登録申請書: インボイス登録する場合
届出書類の提出先まとめ(税務署・都道府県・市区町村)
税務関連の届出は、提出先によって3つに分かれます。
提出先 | 主な届出書類 |
|---|---|
税務署(国税) | 法人設立届出書、青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書 など |
都道府県税事務所 | 法人設立・設置届出書(都道府県民税・事業税関係) |
市区町村 | 法人設立届出書(市区町村民税関係) |
それぞれの提出先に、類似した届出書類を提出する必要があります。
法人設立届出書とは?基礎知識と提出要件
法人設立届出書は、会社設立後に最初に提出すべき基本的な届出書類です。ここでは、その目的から提出方法まで詳しく解説します。
法人設立届出書の目的と役割
法人設立届出書は、新しく設立された法人の存在と基本情報を税務署に届け出るための書類です。この届出により、税務署は新設法人を把握し、法人税の申告・納税に関する書類を送付できるようになります。
届出書には、法人の基本情報(商号、本店所在地、事業目的、資本金、事業年度など)を記載します。
提出期限は会社設立日から2ヶ月以内
法人設立届出書の提出期限は、会社設立日(登記日)から2か月以内です。
たとえば、4月15日に会社を設立した場合、6月15日が提出期限となります。土日祝日に当たる場合は、翌営業日が期限となります。
提出先と提出方法(窓口・郵送・e-Tax)
提出先は、本店所在地を管轄する税務署です。静岡市清水区に本店がある場合は、清水税務署が提出先となります。
提出方法は3つ
- 税務署窓口への持参: 控えに受付印をもらえる
- 郵送: 控えと返信用封筒(切手貼付)を同封すれば、受付印付きの控えが返送される
- e-Tax(電子申請): 24時間提出可能、ペーパーレスで効率的
e-Taxを利用すれば、税務署に出向く必要がなく、休日や夜間でも提出できるため便利です。
法人設立届出書の入手方法
法人設立届出書は以下の方法で入手できます。
- 国税庁ホームページ: PDFをダウンロードして印刷(法人設立届出書の様式・記載要領はこちら)
- 税務署窓口: 用紙を直接受け取る
- e-Taxソフト: 電子申請する場合はソフト上で作成
国税庁ホームページからダウンロードする方法が最も手軽です。様式だけでなく記載例も掲載されているため、参考にしながら作成できます。
法人設立届出書の書き方【記入例付き】
法人設立届出書の各項目について、記入方法を解説します。登記事項証明書を手元に用意して記入すると、スムーズに進められます。
届出先・届出年月日の記入方法
届出先には、本店所在地を管轄する税務署名を記入します。「〇〇税務署長 殿」の形式で記載します。
届出年月日には、届出書を提出する日付を記入します。
本店所在地・納税地・法人番号の記入
本店所在地は、登記事項証明書に記載されている住所をそのまま転記します。
納税地は、通常は本店所在地と同じです。ただし、本店とは別に事務所がある場合は、その住所を納税地にすることも可能です。
法人番号は、設立登記後に国税庁から通知される13桁の番号です。通知が届いていない場合は空欄で提出し、後日届出書の訂正を行うか、通知後に記入して提出します。
代表者氏名・住所の記入
代表者氏名は、登記事項証明書に記載されている代表取締役(または代表社員)の氏名を記入し、押印します。
代表者住所は、代表者の住民票上の住所を記入します。
設立年月日・事業年度の記入
設立年月日は、登記事項証明書の「会社成立の年月日」をそのまま転記します。
事業年度は、定款で定めた決算期を記入します。例えば「4月1日から翌年3月31日まで」のように記載します。
設立時の資本金または出資金の額
資本金の額は、登記事項証明書に記載されている資本金の額を記入します。
資本金が1,000万円以上の場合は、消費税の課税事業者に該当するため、後述する消費税関連の届出も必要となります。
消費税の新設法人該当事業年度開始日
資本金が1,000万円以上の法人は、設立初年度から消費税の課税事業者となります。該当する場合は、事業年度開始日(設立日)を記入します。
資本金が1,000万円未満の場合は、記入不要です。
事業の目的の記入方法
事業の目的は、登記事項証明書の「目的」欄に記載されている内容をそのまま転記するか、主たる事業を簡潔に記入します。
すべての目的を記載する必要はなく、主な事業内容がわかれば問題ありません。
設立の形態・適格区分の記入
設立の形態は、該当するものにチェックを入れます。新規に会社を設立した場合は「1 新設」を選択します。
- 1 新設: 新規に法人を設立
- 2 合併: 合併により法人を設立
- 3 分割: 分割により法人を設立
- 4 その他: 上記以外
給与支払事務所等の開設届出書提出有無
給与支払事務所等の開設届出書を同時に提出するかどうかをチェックします。役員報酬や給与を支払う予定がある場合は、法人設立届出書と同時に提出することをおすすめします。
関与税理士欄の記入(該当する場合)
顧問税理士がいる場合は、関与税理士の氏名と電話番号を記入します。税理士がいない場合は空欄で問題ありません。
法人設立届出書に添付する書類
法人設立届出書には、以下の書類を添付して提出します。
定款の写し(コピー)
定款の写し(コピー)を添付します。原本ではなく、コピーで問題ありません。電子定款の場合は、CD-ROMに保存されたデータを印刷したものを添付します。
登記事項証明書(登記簿謄本)
法務局で取得した登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を添付します。取得日から3か月以内のものを用意しましょう。
なお、e-Taxで電子申請する場合は、登記事項証明書の添付が省略できます。
株主名簿(出資者名簿)
株主名簿の写しを添付します。株式会社の場合は株主名簿、合同会社の場合は社員名簿です。設立時の出資者とその持分比率がわかる書類を用意します。
設立時貸借対照表
設立時貸借対照表の添付が求められる場合があります。設立時の資産・負債・純資産の状況を記載した書類です。
ただし、必須ではなく、添付を求められないケースも多いです。
青色申告の承認申請書
青色申告承認申請書は、法人設立届出書と並んで重要な届出書類です。提出しないと大きなデメリットがあるため、必ず提出しましょう。
青色申告のメリット(欠損金の繰越控除など)
青色申告を選択すると、以下のような税制上のメリットを受けられます。
青色申告の主なメリット
- 欠損金の繰越控除: 赤字(欠損金)を10年間繰り越して、将来の黒字と相殺できる
- 欠損金の繰戻還付: 前年が黒字で今年が赤字の場合、前年に納めた法人税の還付を受けられる
- 少額減価償却資産の特例: 30万円未満の固定資産を一括で経費にできる(年間300万円まで)
- 各種特別控除・特別償却: 設備投資に関する優遇措置を受けられる
特に、創業期は赤字になることも多いため、欠損金の繰越控除は非常に重要です。
提出期限は設立日から3ヶ月以内または事業年度末のいずれか早い日
青色申告承認申請書の提出期限は、以下のいずれか早い日です。
- 設立日から3か月を経過した日の前日
- 最初の事業年度終了日
たとえば、4月1日に設立し、3月決算の場合、6月30日が期限となります。一方、1月1日に設立し、3月決算の場合は、3月31日が期限です。
注意: 期限を1日でも過ぎると、その事業年度は白色申告となり、青色申告のメリットを受けられなくなります。
青色申告承認申請書の書き方
記入内容は比較的シンプルです。
- 届出先: 本店所在地を管轄する税務署長
- 法人の基本情報: 商号、本店所在地、代表者氏名、法人番号
- 事業年度: 定款で定めた事業年度
- 承認を受けようとする事業年度: 通常は設立第1期目から
帳簿書類の名称欄には、「総勘定元帳」「仕訳帳」「現金出納帳」などの使用する帳簿名を記載します。
青色申告を選択しない場合のデメリット
青色申告を選択しない(白色申告)場合、以下のデメリットがあります。
- 欠損金の繰越控除ができない(赤字を翌年以降に繰り越せない)
- 少額減価償却資産の特例が使えない
- 各種の税額控除や特別償却が使えない
特別な事情がない限り、青色申告を選択することを強くおすすめします。
給与支払事務所等の開設届出書
役員報酬や従業員給与を支払う場合は、給与支払事務所等の開設届出書の提出が必要です。
従業員や役員報酬がある場合は必須
法人が給与(役員報酬を含む)を支払う場合、給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出する義務があります。
この届出により、源泉徴収義務者として登録され、源泉所得税の納付書が送付されるようになります。
提出期限は給与支払開始から1ヶ月以内
提出期限は、給与の支払いを開始した日から1か月以内です。
設立後すぐに役員報酬の支払いを開始する場合は、法人設立届出書と同時に提出すると効率的です。
給与支払事務所等の開設届出書の書き方
記入内容は以下のとおりです。
- 届出の区分: 「開設」にチェック
- 届出の内容: 事務所の名称、所在地、開設年月日
- 給与支払の開始年月日: 役員報酬や給与の支払いを開始する日
- 届出理由: 「新設法人」などの理由
法人設立届出書との同時提出がおすすめ
給与支払事務所等の開設届出書は、法人設立届出書と同時に提出することをおすすめします。一度に複数の届出をまとめて行えば、手続きの漏れを防ぐことができます。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税の納付事務を軽減できる「納期の特例」制度について解説します。
源泉所得税の納付を年2回にできる特例制度
通常、源泉所得税は毎月納付が原則です。給与を支払った翌月10日までに、前月分の源泉所得税を納付する必要があります。
しかし、「納期の特例」の承認を受けると、年2回の納付に変更できます。
期間 | 納付期限 |
|---|---|
1月〜6月分 | 7月10日まで |
7月〜12月分 | 翌年1月20日まで |
従業員が常時10人未満の場合に利用可能
この特例を利用できるのは、給与の支払いを受ける者が常時10人未満の事業者に限られます。
「常時10人未満」には、役員も含まれます。創業したばかりの会社であれば、多くの場合この要件を満たすでしょう。
申請書の提出方法と承認時期
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を税務署に提出します。提出期限は特に定められていませんが、できるだけ早く提出することをおすすめします。
承認は、提出した日の翌月に支払う給与から適用されます。たとえば、5月15日に申請書を提出した場合、6月支払いの給与から特例が適用されます。
特例適用による事務負担軽減効果
納期の特例を適用すると、源泉所得税の納付回数が年12回から年2回に減少します。これにより、以下のメリットがあります。
- 毎月の納付手続きが不要になる
- 銀行窓口やe-Taxでの手続き回数が減る
- 資金繰りの計画が立てやすくなる
小規模な法人にとっては、事務負担を大幅に軽減できる便利な制度です。
棚卸資産の評価方法の届出書
在庫を持つ業種の場合、棚卸資産の評価方法を届け出ることができます。
棚卸資産の評価方法とは(最終仕入原価法、先入先出法など)
棚卸資産(在庫)の評価方法には、複数の種類があります。
評価方法 | 概要 |
|---|---|
最終仕入原価法 | 期末に最も近い仕入価格で評価 |
先入先出法 | 先に仕入れたものから先に払い出したとみなして評価 |
移動平均法 | 仕入れのたびに平均単価を計算して評価 |
総平均法 | 期間の総仕入高を総数量で割って評価 |
届出を提出しない場合の評価方法(法定評価方法)
届出書を提出しない場合は、最終仕入原価法が自動的に適用されます。これを法定評価方法といいます。
最終仕入原価法は計算がシンプルで、多くの事業者に適した方法です。
提出期限は設立第1期の確定申告期限まで
棚卸資産の評価方法の届出書の提出期限は、設立第1期の確定申告期限までです。
たとえば、3月決算の法人が4月1日に設立した場合、翌年の5月31日が提出期限となります。
業種別おすすめの評価方法
業種によって適した評価方法は異なります。
- 小売業・卸売業: 最終仕入原価法(法定評価方法のまま)
- 製造業: 総平均法または移動平均法
- 価格変動が大きい業種: 先入先出法
迷う場合は、税理士に相談することをおすすめします。
減価償却資産の償却方法の届出書
固定資産の減価償却方法についても、届け出により変更することができます。
減価償却の償却方法とは(定額法・定率法)
減価償却資産の償却方法には、主に以下の2種類があります。
償却方法 | 概要 |
|---|---|
定額法 | 毎期同額の減価償却費を計上 |
定率法 | 初期に多く、徐々に減少する減価償却費を計上 |
届出を提出しない場合の償却方法(法定償却方法)
届出書を提出しない場合の法定償却方法は、資産の種類によって異なります。
- 建物、建物附属設備、構築物: 定額法
- その他の資産(機械装置、車両、器具備品など): 定率法
提出期限は設立第1期の確定申告期限まで
減価償却資産の償却方法の届出書の提出期限も、設立第1期の確定申告期限までです。
資産の種類別おすすめの償却方法
資産の種類や事業の状況によって、適した償却方法は異なります。
- 安定した利益が見込める場合: 定額法(毎期の経費が平準化される)
- 初期に大きな利益が出る場合: 定率法(早期に多くの経費を計上できる)
税負担を考慮して、最適な方法を選択しましょう。
都道府県税事務所・市区町村への届出
税務署(国税)への届出とは別に、都道府県税事務所と市区町村にも届出が必要です。
地方税の法人設立届出書とは
地方税(法人住民税、法人事業税など)に関する届出書類です。国税とは別に、地方自治体にも法人の設立を届け出る必要があります。
都道府県税事務所への届出(提出期限・必要書類)
提出先: 本店所在地を管轄する都道府県税事務所
提出期限: 都道府県によって異なりますが、多くは設立日から1か月〜2か月以内です。静岡県の場合は、設立日から2か月以内です。
必要書類: - 法人設立・設置届出書 - 定款の写し - 登記事項証明書の写し
市区町村への届出(提出期限・必要書類)
提出先: 本店所在地の市区町村役場
提出期限: 市区町村によって異なります。設立日から1か月〜2か月以内が一般的です。
必要書類: - 法人設立届出書 - 定款の写し - 登記事項証明書の写し
東京23区の場合は、都税事務所への届出のみで市区町村への届出は不要です。
届出書類の提出期限一覧表【チェックリスト付き】
各届出書類の提出期限を時系列で整理します。
会社設立日から2ヶ月以内に提出すべき書類
届出書類 | 提出先 |
|---|---|
法人設立届出書 | 税務署 |
法人設立・設置届出書 | 都道府県税事務所 |
法人設立届出書 | 市区町村 |
会社設立日から3ヶ月以内に提出すべき書類
届出書類 | 提出先 |
|---|---|
青色申告承認申請書 | 税務署 |
※設立第1期の事業年度終了日までに提出すれば間に合うケースもあります。
事業開始・給与支払開始から1ヶ月以内に提出すべき書類
届出書類 | 提出先 |
|---|---|
給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 |
第1期の確定申告期限までに提出すべき書類
届出書類 | 提出先 |
|---|---|
棚卸資産の評価方法の届出書 | 税務署 |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 税務署 |
届出を期限内に提出しなかった場合のリスク
届出書類を期限内に提出しなかった場合のリスクを確認しておきましょう。
法人設立届出書が遅れた場合の影響
法人設立届出書は、期限を過ぎても提出可能です。罰則は特にありませんが、税務署から法人税の申告書等が届かなくなる可能性があります。
なるべく早めに提出しましょう。
青色申告承認申請書が遅れた場合のデメリット
青色申告承認申請書を期限内に提出しなかった場合、その事業年度は白色申告となります。
- 欠損金の繰越控除ができない
- 少額減価償却資産の特例が使えない
- 各種の税額控除が受けられない
翌事業年度から青色申告を適用したい場合は、その事業年度開始日の前日までに申請書を提出する必要があります。
給与関連の届出が遅れた場合の注意点
給与支払事務所等の開設届出書を提出しなくても、源泉徴収義務が免除されるわけではありません。届出の有無にかかわらず、源泉所得税の納付義務は発生します。
届出を怠ると、税務署から届出を促す問い合わせが届く場合があります。届出が遅れた場合でも、速やかに提出すれば問題ありません。
期限後でも提出すべき理由
期限を過ぎてしまった場合でも、速やかに届出を行うことが重要です。
- 税務署との関係を正常化できる
- 今後の手続きがスムーズになる
- 必要な書類が届くようになる
期限後であっても、提出しないよりは提出した方が良いことは間違いありません。
会社設立時の届出をスムーズに行う3つの方法
届出手続きをスムーズに行うための方法を3つ紹介します。
方法1:国税庁HPやfreee会社設立などの無料ツールを活用
国税庁のホームページでは、各種届出書類の様式と記載例がダウンロードできます。また、freee会社設立やマネーフォワード クラウド会社設立などのサービスを利用すれば、必要事項を入力するだけで届出書類が作成できます。
e-Taxによる電子申請のメリット
- 24時間いつでも提出可能
- 税務署に行く手間が省ける
- 添付書類の一部が省略できる
- 提出記録がデータで残る
方法2:会社設立代行サービスを利用
司法書士や行政書士による会社設立代行サービスを利用する方法もあります。
依頼できる範囲と費用
- 登記申請のみ: 5〜10万円程度
- 登記申請+税務届出: 10〜20万円程度
ただし、税務届出については税理士でなければ代理できない部分もあるため、注意が必要です。
方法3:税理士に設立時の税務届出をまとめて依頼
税理士に依頼すれば、税務届出をすべて任せることができます。
税理士に依頼するメリット
- 届出漏れを防げる
- 期限管理を任せられる
- 青色申告の最適なタイミングでのアドバイスを受けられる
- 節税に関するアドバイスも同時に受けられる
- 顧問契約で継続的なサポートを受けられる
設立時から税理士に相談することで、初年度から適切な税務対応が可能になります。
個人事業主から法人成りした場合の追加届出
個人事業主から法人化(法人成り)した場合は、法人の届出に加えて、個人事業の廃業届等も必要です。
個人事業の廃業届出書
個人事業を廃業する場合、個人事業の廃業届出書を税務署に提出します。提出期限は廃業日から1か月以内です。
所得税の青色申告の取りやめ届出書
個人事業で青色申告を行っていた場合、所得税の青色申告の取りやめ届出書を提出します。提出期限は、取りやめようとする年の翌年3月15日までです。
給与支払事務所等の廃止届出書
個人事業で従業員を雇用していた場合、給与支払事務所等の廃止届出書を提出します。提出期限は廃止した日から1か月以内です。
消費税関連の届出(課税事業者の場合)
個人事業で消費税の課税事業者であった場合、法人成りに伴い事業廃止届出書を提出します。また、新設法人として消費税の届出が必要になるケースもあります。
インボイス制度対応|適格請求書発行事業者登録申請
2023年10月に開始したインボイス制度への対応も検討が必要です。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を受けるために、「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となる制度です。
取引先がインボイスを求める場合、適格請求書発行事業者として登録する必要があります。
適格請求書発行事業者登録申請書の提出方法
適格請求書発行事業者になるためには、適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出します。e-Taxでの電子申請も可能です。
設立時に消費税課税事業者を選択するケース
以下のケースでは、設立時に消費税の課税事業者を選択することがあります。
- 取引先からインボイス発行を求められている
- 設備投資が多く、消費税の還付を受けたい
- 輸出取引が多い
インボイス登録の判断基準と注意点
インボイス登録をするかどうかは、取引先の状況や事業内容によって異なります。
- BtoB取引が多い場合: 取引先が仕入税額控除を受けるためにインボイスを求めることが多い
- BtoC取引が中心の場合: 一般消費者はインボイスを必要としないため、登録の必要性は低い
登録すると消費税の申告・納税義務が生じるため、慎重に判断しましょう。
会社設立後の税務届出に関するよくある質問(FAQ)
会社設立後の税務届出についてよくある質問にお答えします。
Q1. 法人設立届出書は税務署・都道府県・市区町村の全てに出す必要がありますか?
はい、原則として税務署、都道府県税事務所、市区町村の3か所に届出が必要です。ただし、東京23区の場合は、都税事務所への届出のみで市区町村への届出は不要です。
Q2. 届出書類の記入に不備があった場合はどうすればいいですか?
軽微な不備であれば、税務署から訂正を求められることがあります。その場合は、指示に従って訂正します。また、提出後に誤りに気づいた場合は、訂正した届出書を再度提出することで対応できます。
Q3. 届出書類は郵送でも提出できますか?
はい、郵送でも提出可能です。控えと返信用封筒(切手貼付)を同封すれば、受付印が押された控えが返送されます。
なお、提出期限のある届出書類については、郵便の消印日が提出日として扱われます。また、税務署の時間外収受箱(ポスト)への投函についても、投函日が提出日として認められるケースがあります。いずれにしても、届かなかった場合のリスクを考慮し、期限には余裕を持って提出することをおすすめします。
Q4. e-Taxで届出を提出するメリットは何ですか?
e-Taxには以下のメリットがあります。
- 24時間いつでも提出できる
- 税務署に行く手間が省ける
- 登記事項証明書などの添付書類を省略できる場合がある
- 送信記録がデータで残る
Q5. 税理士に依頼せず自分で届出を行うことは可能ですか?
はい、自分で行うことは可能です。国税庁のホームページには記載例も掲載されているため、参考にしながら作成できます。ただし、届出の種類が多く期限もそれぞれ異なるため、漏れなく対応するには注意が必要です。
Q6. 登記事項証明書はどこで取得できますか?
登記事項証明書は、法務局の窓口またはオンラインで取得できます。
- 窓口請求: 600円/通
- オンライン請求(郵送): 500円/通
- オンライン請求(窓口受取): 480円/通
Q7. 資本金が1,000万円以上の場合の消費税の扱いは?
資本金が1,000万円以上の法人は、設立初年度から消費税の課税事業者となります。設立時に「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出する必要があります。
Q8. 届出書類の控えは保管すべきですか?
はい、必ず保管してください。受付印が押された控えは、届出を行った証拠となります。金融機関からの融資を受ける際や、各種手続きの際に提出を求められることがあります。
ALBA税理士法人の会社設立サポート
会社設立時の税務届出は、慣れない方にとっては負担が大きいものです。ALBA税理士法人では、税務届出から日常の税務・会計までをトータルサポートしております。
会社設立時の税務届出を完全サポート
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設立時の届出だけでなく、その後の記帳代行、決算、税務申告までを一貫してサポートいたします。顧問契約により、日常的な税務相談にも対応可能です。
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まとめ
会社設立後の税務署への届出は、法人として事業を開始するための重要な手続きです。主な届出書類とその提出期限を改めて整理すると、以下のとおりです。
必須の届出 - 法人設立届出書: 設立日から2か月以内 - 青色申告承認申請書: 設立日から3か月以内または事業年度末まで - 給与支払事務所等の開設届出書: 給与支払開始から1か月以内
状況に応じた届出 - 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 - 棚卸資産の評価方法の届出書 - 減価償却資産の償却方法の届出書 - 都道府県・市区町村への届出
届出書類は種類が多く、それぞれ提出期限が異なります。特に青色申告承認申請書は期限を過ぎると初年度の青色申告ができなくなるため、注意が必要です。
正しい知識としっかりとした準備があれば、税務届出は決して難しいものではありません。不安な点がある場合は、専門家である税理士に相談することで、安心して会社経営をスタートできます。
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